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所有権解除に伴う残高照会のお問合せについて

平成17年4月1日より「個人情報の保護に関する法律(以下、「個人情報保護法」)」が施行されることに伴い、同日以降の所有権解除に伴う残高照会のお問合せにつきましては、原則としてお客様ご本人(車検証上の使用者)または「所有権解除照会並びに解除依頼書」(以下、「新様式」)によりお客様ご本人より委託された方のみとさせていただきます(個人情報保護法第23条準拠)。

なお、平成17年4月1日以降は、下記の方法以外ではご回答を致しかねますので、よろしくお願い致します。